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留学生が補償期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の結果として、医師の治療を必要とした場合は、次に揚げる費用のうち国民健康保険等の公的補償制度の対象となり、
かつ、留学生が現実に治療のために支出した金額(国民健康保険等で補償される金額を除きます)が免責金額(1事故につき3,000円)を超える場合に限り、その全額を支払います。(支出した金額が免責金額以下の場合は支払いません。)
但し、傷害の原因となった事故の発生の日または疾病について医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に必要とした費用に限ります。
- ①医師の診察費、処置費および手術費
- ②医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用費
- ③X線検査費、諸検査費および手術室費
- ④病院または診療所へ入院した場合の入院費
- なお、次に掲げる費用は、基本的にお支払いの対象に含まれません。
- ①日本国外で要した治療費用
- ②検査のみを目的とした場合の検査費用もしくは診察費用
- ③宿泊費(治療のための入院費を除きます。)、交通費、通信費または身の回り品購入費
- ④通訳雇入費
- ⑤診断書を取得するための費用(文書料など)
- ⑥選定療養費、入院時の食事代、差額ベッド代等、国民健康保険等の対象とならない費用
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